山楽路プロジェクト

1. 組織と体制

 


山楽路プロジェクト 会則


平成19年3月18日制定

平成20年10月29日改正

平成21年12月5日改正
平成22年12月9日改正

(名称)
第1条 本会は「山楽路プロジェクト」と称する。

(性格・目的) 
第2条 本会は、複雑系応用ビジネス研究会の分科会として、第2項と第3項の目的のために会員有志により設置する任意団体とする。
ただし、複雑系応用ビジネス研究会の会員でなくても参加出来るものとする。
2 本会は、里山をフィールドとし、会員の余暇・自己啓発・相互啓発の手段として団体活動する。
3 本会は、活動を通じて会員と里山地域の人々との交流を図る。

(設立月日および所在)
第3条 本会の設置は、平成19年3月1日とし、名古屋市天白区(以下略)に事務局を置く。
2 本会の会計年度は、4月1日から3月31日とする。

(会員)
第4条 本会会員は以下の通りとする。
(1) 会員A  会を運営し必要な経費を負担するとともに、総会における議決権を有する。
(2) 会員B  本会に興味を持つ者により構成される電子メール会員。本会が主催する活動に任意に参加するが、会費の負担義務はない。
(3) 会員S  本会に多大な貢献のあった方に対し、会員Aからの推挙により、総会の議決で承認し、ご本人の承諾を得るものとする。総会における議決権および会費の負担はないが、会の運営に対し、意見を述べることができる。

第5条 会の運営は次の通り行う。
(1) 役員 次の役務を担当する役員を置く。選任は会員Aの互選による。兼任を妨げない。
  ただし、会の代表または会計と監査人の兼任は出来ない。
  a. 会の代表、
  b. 会計
  c. 資機材管理 
  d. 広報・総務・企画
  e. 安全指導員
  f. 監査人

(1)-2 監査人以外の役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(1)-3 監査人は、毎年3月に本会における会計の適正性について監査を行う。

(1)-4 監査人の任期は、1年とし、継続できない。

(2) 会費
  @ 会費は、会員Aが負担し、必要の都度会計担当役員が集める。
  A 会費は次の支出に対して充当することができる。支出に当たり会員Aの合議により、過半数の賛成を要する。
  a. 車両、機材燃料費
  b. 防腐塗料、ボルト・ナット等構造物の製作に要する資材の購入費
  c. チェンソー等機材の保守費用
  d. 軽微な山仕事道具および、ソーチェーン等消耗品  e. 倉庫利用料など、特定の負担
  f. その他会員が必要と認めた費用。(作業に伴う負傷治療費等)

(3) 総会
 毎年4月に定時総会を開催する。ただし、役員が必要と認めたときは、随時、臨時総会を開催する。
@ プロジェクトの運営に関する基本方針は総会にて決定する。
 決議は出席A会員の三分の二以上又はA会員の過半数いずれか少ない数によって決まる。基本方針とは、活動計画、役員の選出、会則の改廃、

 その他運営に関する重要事項。
A 総会の構成員は会員Aとする。
B 会計は定期総会にて会計報告を行う。
C 総会の開催に代えて、ネット上で総会を行うことができるものとする。
 ただし、基本方針の事前討議や基本方針外の項目とする。
D 総会の議事録は、Cのいずれの方法による場合でも作成、役員の承認を得るものとする。

(4) 会の資産
@ 会費で購入し、製作したいっさいの土地定着物は、地元に異論のない限り、土地の所有者に帰属するものとし、会員は異議をのべない。
A 会費で購入した工作資・機材は、本会の資産として管理される。


次へ進む

top pageに戻る