複雑系応用ビジネス研究会 会則
平成15年1月15日決定
平成15年6月19日改正
平成16年4月23日改正
平成18年4月18日改正
平成19年4月24日改正
平成26年4月25日改正
平成28年8月19日改正
(名称)
第1条 本研究会は、複雑系応用ビジネス研究会(以下「研究会」という。)と称する。
(目的)
第2条 研究会は、複雑系科学を応用したビジネスの可能性についての調査研究を行うことにより、ビジネスシーズの掘り起こし、具体的なプロジェクトの提案等を行うことを目的とする。
2 研究会は、前項のほか、必要に応じて、会員が発案したビジネスシーズの具現化を支援するための調査研究を行うことができる。
3 研究会の活動は、直接的な営利を目的としない。
(会員)
第3条 研究会は正会員及び準会員から構成され、ともに研究会の目的に賛同する個人又は法人とする。
2 正会員は、研究会のすべての活動に参画することができるとともに、総会における議決権を有し、研究会の運営に一定の責任を持つ。
3 準会員は、研究会の活動に部分的に参画することができる。
4 新たに入会を希望する者は、幹事会の了承を得るものとする。
(会費)
第4条 正会員の会費は、新規会員は年2,400円(月200円)、継続会員は年2,000円とし、1年分の会費を原則として年度初めに納付する。ただし、年度途中に新規に入会した者は、入会月から起算した残余月数分の会費を入会時に納付する。
2 準会員の会費は免除する。
第5条 削除
(幹事)
第6条 研究会に数名の幹事を置く。
2 幹事は、研究会の活動の企画・運営・会員の意見集約、渉外、会計を担当する。
3 幹事の選任は、総会における決議事項とする。
4 幹事のうち1名を代表、1名を会計担当とする。
5 幹事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(総会)
第7条 研究会は、毎年4月に定時総会を開催する。ただし、幹事会が必要と認めたときは、随時、臨時総会を開催する。
2 総会は、正会員をもって構成され、事業計画、役員の選出、会則の改廃、その他研究会の運営に関する重要事項について審議し、決議する。
3 総会における決議は、出席正会員の三分の二以上又は正会員の過半数のいずれか少ない数によって決する。
4 正会員は、やむを得ず総会を出席できないときは、幹事会が発する書面(電磁的方法を含む。)に記載した議案に対する意思表示によって議決権を行使することができる。
5 研究会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
6 研究会の運営に関する重要事項の決議は、総会決議によるほか、幹事会が発する書面(電磁的方法を含む。)に記載した提案に対する正会員の意思表示によって行うことができる。ただし、その場合の決議は、正会員の過半数によって決する。
第8条 削除
(監査人)
第9条 研究会に監査人2名以内を置く。
2 監査人は、毎年3月に研究会における会計の適正性について監査を行う。
3 監査人の任期は、1年とする。
(例会)
第10条 研究会は、会員の知識向上、会員間の情報交流、会員相互の親睦を図ることを目的に、例会を定期的に開催する。
2 例会には、正会員、準会員及び幹事会が特別に認めた者が参加できる。
3 例会に要する経費は、参加者の参加費をもって賄うものとする。ただし、研究会は、あらかじめ総会の承認を得た範囲内において、講師謝礼・交通費など経費の一部を支出することができる。
(分科会)
第11条 研究会に、個別テーマに関する掘り下げた調査研究を行うため、複数の分科会を置く。
2 分科会は、正会員を中心に構成され、構成員によって自主的に運営される。
3 研究会は、あらかじめ総会の承認を得た範囲内において、分科会に要する経費の一部を支出することができる。
4 各分科会は、例会等の場を通じて、その活動の成果を会員に報告する。
(権利又は利益の帰属)
第12条 研究会の活動から直接得られた権利又は利益は、研究会に帰属する。
2 会員及び会員を含むグループ等(以下「会員等」という。)が研究会活動から得られたビジネスシーズ、ビジネスアイデア等を活用して自ら事業を営んだ結果として得られた権利又は利益は、会員等及び研究会の双方に帰属する。
(残余財産の処分)
第13条 研究会が解散する際の残余財産は、解散時における正会員の間で平等に分配するものとする。
附則 本会則は、平成15年1月1日より実施する。
附則 本改正は、平成15年6月19日より実施する。
附則 本改正は、平成16年4月23日より実施する。
附則 本改正は、平成18年4月18日より実施する。
附則 本改正は、平成19年4月24日より実施する。
附則 本改正は、平成26年4月25日より実施する。
附則 本改正は、平成28年8月19日より実施する。